入会案内
2015 年の医療法改正で監事については、権限の強化と多くの義務が課されることになりました。
従来は、名ばかりの監事が多く、監事監査もうわべだけのものとなっていたことは否めません。
改正医療法の監事の主なる注目すべき義務は次の通りです。
①社員総会の議案の事前調査義務及び説明・報告義務(説明を求められたときなど)
②業務監査
③事務長など重要な役割を担う職員の選任・解任につき、理事会に出席し、意見を述べる義務
④理事の行為の差止め請求(理事が法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反の行為又はそのおそれがあり、当該行為により法人に著しい損害が生ずるおそれがあるとき)
⑤法人と理事との間の訴えにおける法人の代表
任務を怠り医療法人に損害が発生した場合は理事と同等の責任を負うこととされ、名目的な監事には務まらないことになりました。
弊協会は5000 の病院・医療法人の監事の皆様に職務を全うしていただくため諸事業を実施する全国組織を立ち上げることになった次第です。
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